新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、会社側から休業を命じられたにも関わらず、賃金・休業手当を受け取れていない人を対象にした政府の支援金制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、休業支援金)が、7月からスタートしました。
今年4月から9月の間で休業した分の賃金が対象で、1日あたり1万1000円を上限に、休業前の平均賃金の8割が支給されます。
この記事では、支援金制度の概要や申請方法など、休業支援金に関する最新情報をわかりやすく解説します。
100万円が支給される「持続化給付金」
収入が大幅に減った中小企業や個人事業主に向けて「持続化給付金」が支給されます。
感染拡大の影響を受ける個人事業主であれば、最大100万円、法人であれば最大200万円がもらえる仕組みです。
給付対象は、2020年1月から2020年12月の対象期間中、前年同月比が50%以上減少している月が1カ月でもある事業者。
申請はウェブでの申請を基本としており、申請後は二週間程度での給付を想定しているようです。
1人あたり一律10万円が給付される「特別定額給付金」
生活を維持するための臨時的な支援として「特別定額給付金」があります。
雇用形態などに関係なく住民基本台帳に記録されている人が対象で、
多くの支援金とは異なり、収入の減少などを証明する必要がない点が特徴的です。
ECサイトや店舗の改装に使える「小規模事業者持続化補助金」
日本商工会議所が通年で受け付けている「小規模事業者持続化補助金」。
上限50万円の一般型に加えて、上限100万円のコロナ特別対応型が用意されています。
バーやライブハウス、カラオケなどの特例事業者に該当する場合、上限額が50万上乗せされます。
加えて、一般型もしくはコロナ特別対応型に採用された事業は、事業再開枠(上限50万)も併用して申請ができます。
詳しくは「持続化補助金の手引き(PDF)」をご確認ください。
第1回~第3回の受付は締め切られました。
残る第4回の受付は2021年2月5日(金)です。